こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を含めた矯正治療は、自費診療のため費用が高額です。少しでも負担を軽減したいなら、医療費控除を受けるとよいでしょう。
しかし、お口の状態によっては医療費控除の対象にならないこともあるので注意が必要です。
この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は医療費控除の対象になるのか解説します。ぜひ参考にしてください。
医療費控除とは?
1年間(1月1日から12月31日)の医療費が10万円を超えた場合に所得税の還付が受けられる制度のことを、医療費控除といいます。総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が総所得金額の5%を超えた場合に還付を受けられます。
医療費控除を受けると、自営業の方は納めるべき税金が減額されたり、会社員の方は還付金として治療にかかった費用の一部が戻ってきたりします。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は基本的には自費診療で高額なので、医療費控除を受ければ経済的な負担を減らせるでしょう。
また、医療費控除は生計を共にする同一世帯であれば合算して申請できます。1年間にかかった医療費が個人では10万円を超えていなくても、世帯全員で10万円を超えていれば申請できます。
ただし、控除される金額の上限は200万円です。
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は医療費控除の対象になる?
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療にかかった費用は、医療費控除の対象として認められていますが、機能的な問題があると歯科医師に認められた場合に限られています。例えば、重度の出っ歯や叢生、受け口など、歯並びが原因で噛み合わせに異常が認められる場合などです。
機能的な問題がなく、見た目をよくしたいという審美目的で治療を受ける場合は医療費控除の対象になりません。
ただし、ご自身では「見た目が気になる」とマウスピース型矯正装置(インビザライン*)を始めた場合でも、歯科医師の診断によって機能的な問題が見つかれば医療費控除の対象になる可能性はあります。医療費控除の対象になれば費用の負担を減らせるので、治療開始前に歯科医師に確認するとよいでしょう。
医療費控除でいくら戻ってくる?
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)が医療費控除の対象になると認められた場合、いくら戻ってくるかは所得によって異なります。具体的には、200万円を境に計算式が変わるので、それぞれご紹介します。
所得200万円未満の場合
所得200万円未満の場合の計算式は、以下のとおりです。まずは控除の対象になる金額を求めて、その後に還付金を計算します。
1.1年間に支払った医療費-保険などで補填される金額-(所得×5%)=控除対象の金額
2.医療費控除の対象額×所得税率=還付金
保険などで補填される金額とは、医療保険金や入院給付金、出産育児一時金などです。
ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)にかかった費用が100万円で所得が190万円の例に挙げて解説します。
1.100万円-0円-(190万円×5%)=100万円-9万5,000円=90万5,000円
2.90万5,000円×5%=4万5,250円
控除対象金額90万5,000円に所得税率5%をかけた金額が還付金になりますので、4万5,250円が戻ってくる計算になります。所得税率も所得によって異なるため、以下の表を参考にしてください。
<所得税率>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得200万円以上の場合
所得が200万円以上の場合の計算式は、以下のとおりです。200万円未満の場合と同様に、控除の対象額を求めてから、還付金を計算します。
1.1年間に支払った医療費-補填される金額-10万円=控除対象の金額
2.医療費控除の対象額×所得税率=還付金
ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)にかかった費用が100万円で所得が400万円の例を解説します。
1.100万円-0円-10万円=90万円
2.90万円×20%=18万円
所得によって還付金はかわりますが、所得が多いほうが医療費控除の還付金額が大きくなります。
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で医療費控除の対象になる費用とは?
ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で医療費控除の対象として認められている費用の内訳について解説します。機能的な問題があり、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)が医療費控除の対象になるとされた場合でも、認められない費用があるのであらかじめ確認しておきましょう。
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で医療費控除の対象になる費用
医療費控除の対象になる費用は、以下のとおりです。
・マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースや保定装置の費用
・調整費用
・レントゲンなどの精密検査の費用
・診断費用
・処方された薬の費用
・購入した市販薬の費用
・公共交通機関を利用した場合の交通費
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を進めるために必要な費用が、医療費控除の対象になります。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の装置代はもちろん、治療前の精密検査や診断費用も医療費控除の対象です。
また、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合の交通費や、処方薬、購入した市販薬の費用なども対象として認められます。お子さまの通院に付き添った場合、保護者の方の通院にかかる交通費も医療費控除の対象と認められますので、通院日や費用を記録しておきましょう。
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で医療費控除の対象にならない費用
医療費控除の対象にならない費用は、以下のとおりです。
・自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
・分割払いの金利や手数料
上記の費用は、医療費控除の対象外です。
医療費控除を申請する場合の注意点
医療費控除を申請する場合、以下のポイントに注意しましょう。
領収書は5年間保管しなければいけない
医療費控除を申請する場合、全ての領収書を5年間保管する義務があります。医療費控除の申請の際に領収書を提出する必要はないものの、税務署から提示を求められた場合に必要になります。
5年間は大切に保管しましょう。
診断書の提示を求められることがある
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療費の医療費控除を受ける際、診断書の提出は必要ありませんが、本当に治療目的かどうか診断書の提示を求められることがあります。そのため、領収書と一緒に保管しておきましょう。
診断書の作成にかかる費用は歯科医院によって異なりますので、事前に確認してください。
支払いが年をまたぐ場合はそれぞれの年で申請が必要
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で歯並びも噛み合わせも整えようとすると、1~3年かかるのが一般的です。支払いのタイミングによっては、年をまたぐ可能性があるでしょう。
その場合、それぞれの年で医療費控除の申請が必要になります。領収書をきちんと分けて保管しておいてください。
医療費控除の申請方法とは?
医療費控除は年末調整では申請できないため、自営業・会社員に関わらず確定申告が必要です。ここでは、医療費控除の申請方法について解説します。
必要書類の準備
医療費控除の申請に必要な書類は、以下の通りです。
・確定申告書類
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票
・マイナンバーカード等の本人確認書類
・矯正治療の診断書
・医療費の領収書(医療費通知書も可)
・印鑑
まずは、上記の書類の準備を進めましょう。確定申告の時期に全て対応すると大変なので、治療を開始した段階から保管しておいてください。
また、確定申告後5年間は保存する義務がありますので、必要書類は大切に保管してください。
医療費控除の明細書の作成
医療費控除の明細書の作成については、医療機関ごとに費用の合計を出す必要があります。領収書や医療費通知書などを確認しながら、間違いのないよう計算しましょう。
交通費の計算をする際、公共交通機関の領収書がないことがあると思いますが、通院した日付や費用の記録をつけていれば医療費控除の対象として認められます。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中の通院日や交通費などは、忘れずに記録することが大切です。
確定申告書類の作成・提出
確定申告書の作成は、源泉徴収票を見ながら順番に必要事項を記入します。確定申告の書類、医療費控除の明細書が記入出来たら、最寄りの税務署に提出します。
提出方法については、税務署に直接提出か郵送、e-taxを利用すればオンラインでも可能です。
確定申告の提出期間は2/16~3/15ですが、医療費控除の申請は5年前まで遡って行えます。過去にマウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を受けて医療費控除の申請をしていない場合は、この機会に申請するとよいでしょう。
医療費控除・確定申告の詳しい内容を知りたい場合は、税務署で相談、もしくは以下の国税庁のホームページを参考にしてください。
参照元:国税庁 医療費控除を受ける方へ 令和5年分 確定申告特集
まとめ
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を含め矯正歯科治療は医療費控除の対象になりますが、噛み合わせに異常があるなど、機能的な問題により治療が必要と認められた場合に限られています。審美目的でマウスピース型矯正装置(インビザライン*)を含め矯正歯科治療を始めた場合は、医療費控除の対象になりません。
しかし、見た目を整えたいとマウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正歯科治療を始めた場合でも、歯科医師の診断によって機能的な問題が見つかる場合もあります。医療費控除を受ければ経済的な負担を減らせるので、まずは歯科医院を受診してみましょう。
医療費控除を受ける場合、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)以外にも診察ごとにかかる調整費や交通費なども対象になります。通院の記録や領収書の保存を忘れずに行うことが大切です。
マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。