トータルフィー方式(治療費定額制)
当院では、通院期間・通院間隔に関わらず、最初に必要な治療費が決まっている「トータルフィー方式(治療費定額制)」を導入しています。ご来院ごとの調節料(処置料)や観察料は保定開始2年後までは必要ありません。
ただし患者様のご事情によって別途料金が発生する場合があります(阪大病院の料金表に準じて算定いたします)
・平均的な治療期間は2~3年間、通院回数は24~36回です。
・矯正歯科治療は公的健康保険の適用外の自費診療(自由診療)となります。
第2大臼歯(12歳臼歯)が生える頃までの治療(1期治療)の矯正治療
初回相談料 | 相談申込書をすべて記入いただいた方のみ初回無料 |
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精密検査料 | 33,000円(税込) |
診断料 | 初回のみ無料 |
矯正管理料 | 66,000円 (税込) |
第1期の矯正治療料 (第2大臼歯が生える頃まで) |
451,000円(税込)【分割可】 治療に必要な矯正装置の数で料金は変わりません。 来院ごとの調節料は不要です。 |
第1期治療終了時の検査 | 無料 |
第2大臼歯(12歳臼歯)が生える頃から(第2期)の矯正治療(当院で第1期の治療を終えた方)
診断料 | 33,000円 (税込) |
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第2期の矯正治療料 上下とも前歯は白いブラケット |
451,000円~(税込)【分割可】 来院ごとの調節料は不要です。 |
保定管理料 |
保定開始2年以内は無料 ※上下1組の保定装置代含む 2年以降は1回4,180円(税込) |
大人(永久歯列)の矯正治療(およそ初診時に中学生以降の方)
初回相談料 | 相談申込書をすべて記入いただいた方のみ初回無料 |
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精密検査料 | 33,000円(税込) |
診断料 | 初回のみ無料 |
矯正管理料 | 66,000円 (税込) |
矯正治療料 上下とも前歯は白いブラケット |
902,000円~ (税込)【分割可】 来院ごとの調整料は不要です。 |
保定管理料 |
保定開始2年以内は無料 ※上下1組の保定装置含む 2年以降は1回4,180円(税込) |
※1 矯正装置オプション追加料金
小臼歯までの白いブラケットと 白いワイヤーの組み合わせ |
110,000円(税込) |
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マウスピース型矯正装置 (インビザライン)* |
165,000円(税込) |
(本数や回数は関係なく) |
無料 |
部分矯正
矯正治療は通常、歯の全てに矯正装置を付けて治療しますが、前歯の一部分だけを矯正する部分矯正というものもあります。
部分矯正は自分が治したい前歯の部分に矯正装置をつけ、歯並びを矯正します。
部分的に行うことで歯列矯正の期間を短く、費用も安くできます。
初回相談料 | 相談申し込み書をすべて記入いただいた方のみ初回無料 |
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部分矯正 | 198,000円~(税込) |
保険を利用しての矯正
矯正治療は通常は自費での治療になります。
ただし、生まれつき多数の永久歯がない場合や、外科手術が必要な場合、国の定める疾患に起因した咬み合わせの異常がある場合などは保険治療で矯正が可能な場合があります。
お支払い方法
精密検査料と矯正管理料は現金でのお支払いとなります。それ以外の矯正治療料は分割でもお支払い頂けますが、銀行振込みのみとなります。分割による金利・手数料は不要です。
(銀行振込みですと、治療が始まってからお会計のやり取りをする必要がなくなるため、つり銭間違いが起きない、お子様がお金を持ってきた際の紛失なども避けられます。受付の混雑を避けて待ち時間をなくすために、銀行振込みが当院での基本的なお支払い方法となっております。)
医療費控除について
医療費控除とは
ご自身や、ご家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除が受けられます。患者様ご本人、または生計を共にするご家族が、1年間(1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った時、確定申告することで税金の還付・住民税の減額が受けられます。
※確定申告は過去5年間までさかのぼることができます
医療費控除額の計算
【1年間に支払った医療費】-【保険などの受取金】-【10万円※】=医療費控除額(最大200万円
※所得が200万円未満の場合はその5%(いずれか低い方)
控除の対象となる医療費
- 病院などに支払った医療費
- 治療のために購入した医薬品
- 通院・入院のために支払った交通費(電車代、バス代、タクシー代など)
- 治療のために受けた、あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師などによる施術費
確定申告に必要なもの
- 歯科医師の診断書
- 医療費控除の明細書(※)
- 交通費などの領収書
- デンタルローンの契約書・明細書
※平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の提出・提示が不要になりました(5年間の保管が必要)。代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。ただし、健康組合から送付される「医療費通知(医療費のお知らせなど)」を提出する時には、明細書の記載や、領収書の保管が省略できます